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物品賃貸業には消費税の簡易課税があります

物品賃貸業には、消費税の簡易課税制度が適用されます。よって、決算の際には注意が必要です。その一例として、消費税事業者選択届出書と消費税簡易課税制度選択届出書の提出が挙げられます。どちらも、税金にかかわる大切な書類です。その提出日は、郵便の消印日となります。税務署に届いた日ではありませんので、消費税の簡易課税にかかわる書類を作成するときには気を付けます。また、提出期限の延長はありません。よって、税金が課せられる機関の最終日が休日や祝日であっても、提出期限は休み明けではありません。休みの前日の平日になります。提出が遅れると、追徴課税や支払い勧告を受けることになります。また、税率は一定の年数ごとに変動します。

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