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物品賃貸業の消費税簡易課税

消費税における簡易課税制度は、中小企業の事務負担を軽くするするために売上に伴って預かった消費税をもとにして計算されます。原則課税の場合には預かった税から支払った税をひいて計算するため損得は生じませんが、簡易課税の場合にはあずがった税に一定のみなし仕入れ率をかけて算出した額を支払った税とするので、益税が発生することもあります。還付金はありません。2年前の事業売上課税金額が1.000万以上で課税事業者となりますが、5.000万以下の場合は原則課税と簡易課税(選択届出書の提出が必要)の方式を選択することができます。みなし仕入れ率は事業ごとに区分されており、日本標準産業分類の大分類「K不動産業、物品賃貸業」として一緒に法改正前は第五種(50%)に分類されていましたが、平成26年度改正後は不動産業は第六種(40%)に分類され、物品賃貸業は第五種(50%)のままであるので注意が必要です。

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